外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 (最高裁初判断)
昨日のニュースです。
要点は、
とある人が、外国で外貨を購入して投資一任契約
この外貨で別の外貨を購入(海外で)
・裁判した側の主張
別の外貨を購入しても、円にしていないから所得税は発生しない
・国税側は
別の外貨を購入した際に、円に換算したとして所得税が発生する
→結果は表題の通り
「円に換えなくても、購入時点で(為替差益が生じたとして)換算して課税する」
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確か暗号資産については、かつて「億り人」なるキーワードが流行ったときに問題となっていて明文化されていたと思うのですが、今回、最高裁の初判断ということは、明文化されていなかったのですかね。
今回とくに、取引したのが外国で任せている業者であるというのが特徴であります。
なお、最高裁判事3人は、「これは税法の解釈論であり、はっきりと明文化=法律化すべき」と付言をつけています
→国内証券会社・FX業者などでは、「年間取引報告書」の発行が義務付けられていてこれで毎年、確定申告ですが
海外の業者であっても同様にしなさい、という判決なのだと思います
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