いよいよ確定申告(明日2/16~)、相談する人は事前予約を
明日から確定申告が始まります。
(還付申告はすでに始まっていてOK)
かなりの人が、e-Taxを使っておられると思いますが、なかには、よくわからないところがあって相談したいことがあったりしますよね
→申告会場で相談する人は、事前予約!がおススメ
~~~
ま、いろんな質問がありますよね。
・不動産所得(賃貸住宅や駐車場収入)があって、昨年は、すこし設備投資したけど経費にしていいのか減価償却で何年かに分けなきゃいけないのかとか
・(私のように)昨年親が亡くなったけど、住民票が私→姉 に変わったけど、扶養控除(老親控除)はどっちとか
・金(Gold)が上がっていたから昨年売ってけど、元々の取得価格がわからないとか
逆に、高齢単身者で遺族年金だけの収入で源泉徴収がゼロなのに、一生懸命医療費控除を合計している人とか(=払った税金がゼロなら、もどってくる還付税金はありません)
かくいう私も、以前、年末に事故で入院して支払ったけど、数か月たって、高額医療費が戻ってくるってわかっているときの記入方法とか書き方がわからないので聞きに行ってことがあります(概算で書いて、税金が増えるなら修正申告・戻るなら更正の請求で、再度提出してください なんていわれました。)
~~~
サラリーマンや年金生活者が気を付けないといけないのが、「一般には20万円以下の他の所得なら申告不要」というやつ
これ、なんにもなけれれば文字通り申告不要。
だけど、住宅をかってローン控除を初めて使うから申告がいる、とか。
数か所から給与所得があって申告がいるとか、
退職したので、清算(還付してもらう)ために確定申告をする人とか
こんな「申告する人は、上の20万円は関係ありません、それ以下でも申告しないといけません」
・・・これで、追徴になったってのはあまり聞いたことがないのですが・・・というか、こういう場合は数万円以下とかが多いからかな
他にも。申告不要なのにわざわざ申告して、税金を10%減らしたのに、そのために国保健康保険料が13%増えたりするひとも注意
(※高額収入で所得税が高い人ほど、この差は大きい。まぁ普通の年金生活の人なら、手間と時間を秤にかければ数千円の差」っていう人もおおいです)
ま、書き始めるとキリがないのでこれくらいにしておきます。
とりあえず、確定申告 2026年は2/16~3/16
いろんな特例=贈与の特例とか青色申告の特例で所得税を圧縮したい人は期限内の申告が条件ですからしっかりやっておきましょう
| 固定リンク
「FP-相続・税・離婚」カテゴリの記事
- 外国通貨同士の取引で生じた為替差益は「課税対象」 (最高裁初判断)(2026.06.17)
- 食品の消費税を0%や1%にしたら、来年の税収どうする?(2026.06.05)
- 身近な人の死亡で一番最初に慌てること(→遺体搬送がすぐ)(2026.05.07)
- なんとか今年の確定申告終了(2026.02.24)
- いよいよ確定申告(明日2/16~)、相談する人は事前予約を(2026.02.15)

