今月あたまに母親が亡くなったので、相続関係書類として「戸籍謄本」が必要です。
20年前の父親のときは、本籍地のある大阪市に行かなければいけなかったのですが、
今は、ワタシの地元(あるいは姉の地元)の自治体で交付を受けられます。
戸籍書類の広域交付制度 と言います
・・・これ、結構便利な制度だなぁと(昨年の春からの制度)
~~~~
相続なので、「生まれてから死ぬまでの戸籍が必要です」
→これわかりますか? 普通、結婚したり養子に行ったりすると戸籍が動きますよね。
でもって、その間に子どもができちゃったりすると、その時の戸籍に入る。
相続ならば、子どもは婚外子でも平等なので
上で書いたように、生まれてから死ぬまでの入っていた戸籍がすべて必要になります
(以前は婚外子=認知しているかどうかで変わったけど子どもに不公平はいけないと平等になりました)
あと、あえて本籍地を移したなんてときかな。高度成長期は借家から家を建てて「一国一城の主」として本籍移動する人も多かったし、(それと、よく知らないけど)皇居に本籍地を設定している人も多いらしい
というわけで、人生の途中で戸籍が変わった人も世の中には一杯いる。現代では、結婚→離婚→再婚とかも。
(ワタシの知り合いでは3周(3回結婚)した人が二人いるぞ)
で、母親! 4通も出てきた! なぜ?
母親の親、つまりワタシの祖父(明治生まれ)がいろいろあったらしい。
家制度のころ、駆け落ち同然で結婚。→だって若い頃から実家をでて大阪に行っていたし。
でもって駆け落ち結婚したけど子どもができた。この子ども(つまりワタシの母)をどこかの戸籍に入れないといけない。でも実家は認めていない。
なので、とりあえずたぶん親族に入れた(オジサンかな?)
その後そのオジサンが子どもがなくて、家督相続できなく家断絶。
なので、また他に入って、、、それから経って戦後にやっと、祖父母夫婦(オレの爺さん婆さん)の戸籍を作ることができた
みたいな感じのようだ。
~~~
ま、4通もでてきた戸籍謄本ですが、結婚して親が作った子どもは、ワタシと姉の二人!(相続には心配なし)
でも過去のご相談では、
謄本とったら、知らない認知している子どもがいた! なんてことも2回ある(見たことのない兄弟がいるっていう事態ね)
他には、とっくの昔に離婚(初婚)した人には子どもがいる。再婚相手は先に亡くなって子どもはいない
とかの話もありました。
→これ、入っていた生命保険が都道府県共済だったので、受取人が悩ましいのですよね~
こくみん共済には通常「受取人の指定がなく、同居人が優先」、その後、血族(相続の順番)
その点、民間保険は、受取人が指定できて、かつ、最近では認知症や意思疎通不可能になったときの代理請求の制度も増えて便利になっています。
(その分、受取人は2親等以内で、それを越える場合は別途、生命保険会社の本部が別途ご相談、みたいな感じのようだ
→例えば、同性のパートナーシップとか、終の棲家であろう施設関係者を受取人とか)
===話を戻して、【戸籍情報の広域交付】
これが出来るのは、直系の尊属か卑属(つまり、祖父母・親・子・孫)だけです。
かつて、私の親は、亡くなった兄弟の相続のために、かなりの数の戸籍謄本を集めましたが
兄弟(ましてや、その配偶者)では広域交付は受けられません。
→私で言うと、姉が亡くなると、義兄と姪が相続するわけですが、
ワタシは姉の戸籍謄本の広域交付は利用出来ません