子供の扶養になれますか?(毎月年金10万円・給与8万円のとき)
66歳男性、毎月の年金10万円・給与8万円のとき。子供(サラリーマン)の扶養になれますか?
実はこれ、扶養にできる場合とできない場合があります。丁度、ボーダーラインです。
ここでの給与は、アルバイトとかパートとか、つまり、健康保険・厚生年金に入っていないと言う場合を想定しています。そして、年金は公的年金のみ(個人年金などではない)と仮定。
年額にすると
年金収入120万円、給与収入96万円 になりますね。
ここからいろいろ控除を引いたものが所得で、この所得が38万円以下なら所得税上の扶養に出来ます。
年金収入には公的年金等控除があります。この方の年齢では△120万円。
給与収入には給与所得控除があります。この場合△65万円
年金 給与
(120−120)+(96−65) = 31万円
31万円だから扶養OK
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もし、この方が63歳だったとしたら、、、、たぶん、扶養に出来ません。
上の公的年金等控除、これが年齢で変わるのです。63歳で年金120万円だと控除△70万円。
すなわち、
年金 給与
(120−70)+(96−65) = 81万円
上の額より自動的に50万円所得が多いと見なされます。
(※本当は計算式があるけど、誤差の範囲)
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上は所得税の話、健康保険の扶養は違います。
では子供の健康保険に入れるか?
健康保険の基準は、収入180万円以下。控除ありません。
ですので上の方の場合、66歳であっても63歳であってもダメ、180万円超えているのでダメ。
厳密には各健康保険組合の規定によります。
他にも、同一世帯とか同一生計とか、細かくてかつ微妙な条件もついていたりしますが、こんな風になっています。
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大事なことを書くのを忘れるところでしたっ! 遺族年金の場合です。
遺族年金、これ、所得税の方はカウントされません。
亡くなった旦那さんが大手企業の工場長とか公務員局長クラスとか、まそんな方で遺族年金が結構多くて、年額240万円、だったとしても、これ全く所得に入りません。だから所得税はゼロ。
でも健康保険の方はカウントされます。年収が年金240万円+給与96万円だったら、結構大きな保険料の額になりますね。(健康保険・介護保険料は年額30万円くらいでしょうか?←当てずっぽうですが)
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現在、税と社会保障の一体改革、というやつで、「年金所得を考え直そう」という意見が時々出ています。今のところ、税金とくに消費税をどうするかで中身があっち行ったりこっち行ったりしていますが、個人的には消費税と同時に
・65歳を境に大きく変わる公的年金等控除をどう見直すか、
・遺族年金をどう扱うか、
この2点が大きなポイントになってくるのではないかと思っています。
年金貰いながら働く人、こういう人の税金をどうするか。今は年金は年金で所得を計算、給与は給与で所得を計算していますが、もっと(働く年金生活者の)税金を減らすような工夫が必要なのじゃないのかな、と思います。
GDPを上げることになるし。。。。。
でもこういう事を言うと必ず、若年者の雇用をどうするんだという声が出る。
なので、年金だけの人の税金は上げる一方で、年金+給与の人は税金が下がる、トータルすれば一緒、みたいな施策になる、、、、というのが私の予想です。
【関連リンク】
●扶養の条件(サラリーマンの場合) 親を扶養にする
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