団信保険と内縁の妻
団信生命保険金を内縁の妻が受け取って、
住宅ローンを相続人(本妻)に回せないのか?
。。。。。答え: 無理です
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何かを担保にお金を借す、例えば、
土地を担保にお金を貸す・・・普通の住宅ローン
ロレックスを担保に・・・・・質屋さん
どちらもお金を借りる行為ですが、どう違うでしょう?
前者は借りている間もそのまま自分が使える、後者は使えない。法律用語では、前者を「債権」、後者を「質権」なんていいます。質屋は物を持っておけるが(「留置できる」)、質流れになるまでは勝手に自分の腕にロレックスをつけられるわけではない。土地の方は「留置」できないので「抵当権」を設定して登記する。
火災保険金を受け取るとどうなるか?これは通常建物の所有者が受け取りますね。
銀行ではありません。それに、まず、土地は燃えません。燃えるのは上の建物だけ。
一般住宅の土地+建物ならあまり行いませんが、ビルを建てる、それも借地の上に建てる、なんて言う場合は、銀行さんは「じゃ、建物に抵当権つけますが、その火災保険に質権をつけさせてください」なんていいます。(質権設定承諾書・同契約書などをとりかわし、保険会社に通知します。)
保険金で返して貰うよっていう権利をちゃんと主張しておかなければとりはぐれになっちゃいます。
では、債務者が亡くなって、団体生命信用保険の保険金が出たらこれはどうか。
これは、ローン契約の時点で、同時に、保険契約者=銀行=受取人の保険金に入っていますから、通常の保険金請求を銀行が行うだけ。
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内縁の妻が、夫婦で住んでいた。 旦那が死んだ。
住宅ローンは団信で銀行が勝手に(という訳ではないけど)保険金を受け取って債務は無くなった。
生命保険は本妻が受け取った。
内縁の妻は、今まで住んでいた住宅に住み続けたいが、この相続財産にかかる法的な根拠は全くない。
銀行口座も関係なくなる。通帳とカードを隠してごねるくらいだけど、そもそも死亡を知った金融機関は口座をストップさせるし、知る前であっても本人確認法の前では多額の現金は引き出せない。
唯一残るのは、年金請求。遺族年金は同居の事実があれば、内縁の妻に支給されます。が
もし年金分割されていればこれもできません。
生きている間に遺言書(それも公正証書遺言がいいと思う)を書いて貰って、日頃から内縁の妻名義の現金預金を増やしおくことしかないと思います。
内縁の妻が受取人の生命保険ってのもいい。でもこの証書を内縁の妻が持っていないと、本宅に証書が有れば、内縁の妻は請求できない。もっとも、内縁の妻が持っていたとしても死亡診断書が取れずに本妻ともめてしまう、なんてのはよく聞く話。
(この話の後半部分、前にも書いたっけかな。)
内縁の妻は、なんとか生活を守りたい。
本妻は、遺産があるので離婚しないで今までやってきた。
もめないわけがない。資産をどうやって守るのか、切実です。
ところで、万が一、本妻と内縁の妻両方から依頼があったら、、、、どっちも断ります。
片方の信頼を無くしちゃうので。
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