離婚して財産をもらったときの税金(贈与税がかかる場合)
離婚したときの財産分与!
よくあるのは、住んでる家の名義を奥さんに変えるとか、現金を貰うとか。
奥さんは、財産を「貰う」わけですね。でも婚姻後に出来た財産は基本、夫婦共有の財産ってのが基本的な考え方。
でも、贈与税がかかる場合もあります。
以下、国税庁タックスアンサーから転載。
(国税庁HPホーム>税について調べる>タックスアンサー>贈与税>
贈与と税金>No.4414 離婚して財産をもらったとき )
> 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税が
>かかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたもの
>ではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のため
>の財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
> ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
>
> 1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た
> 財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
> この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
> 2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
> この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
>
> なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した
> 人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課
> 税対象となります。
なんか、国税庁の文章って日本語じゃありませんね~。
最後の3行、よく分かりませんよね~。。。。たぶん、親の土地を奥さんに渡した時とかかな。(親が大昔500万円で買った土地(今の時価2000万円)を嫁さんに渡したときに1500万円分を渡したことになって、譲渡所得になっちゃうよ、ってことでいいのかな)
ちなみに、奥さんがこの土地を売るときには、最初の値段は貰ったときの値段2000万円で手に入れたのはこの貰ったとき。これより高くなって売れば、これまた譲渡所得税がかかります。すぐに売れば、譲渡所得(短期5年以下の計算式)。
(※離婚に関係なく、親が500万円で買った土地を息子が相続して2000万円で売れば、 1500万円の譲渡所得(普通は長期5年以上の計算式。起点は親の買ったとき。)
ま、離婚は財産はもとより、親権の話とか、第3者(愛人ね)がいたりとかややこしいので専門家を交えた方が良いと思います。
ちなみに、離婚届のハンコ押す押さないでもめたら、離婚調停というのを数回繰り返した後、裁判ってのが普通の流れ。(←二人を呼び出して、言いたいことあるか? 妥協しないか? →しませんね、で終わり=別に妥協案を作る訳じゃない。調停っていうとなんか折り合うところを探してくれそうな印象ですが・・・)
離婚後だと、赤の他人に贈与、になっちゃうので注意してください。
納得するまでハンコ押さないこと!
これ、結婚・離婚・遺産分割・いろんな契約書、、、、すべてに言えますから。
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