遺族年金は、本妻か?内妻か?、大阪地裁判決
ちょっと古い記事を見つけました。 2014年2月の記事。半年ほど前の記事です。
こういう記事を見ると辛いです(;_;)
『“真の配偶者”はどっちだ…遺族年金受給を「内妻」に認めた大阪地裁』http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140227/evt14022712080014-n1.html
本妻が娘と一緒に家出(原因は姑)
その後に、夫は内妻とつきあいだした。
夫は毎月養育費を支払っていた
→だから、離婚状態ではなく、遺族年金受給
夫のガン、余命1~2年。養育費無理・正式な離婚を提案。
本妻、お金をもらえないので給料の差し押さえ
(※次女の大学卒業までの4年間に最低720万円要求)
内妻の方が、看取った私に遺族年金の受給権があると訴えた。
・・・ま、要約するとこんな感じ。
1979年に結婚、12年後に両親と同居開始。その4年後家出。
夫55歳肝ガンで死亡。
本妻の方が分(ぶ)が悪いような書き方でもありますが、大学卒業まで720万円。これ、そのまま学費なんでしょう。夫も何とかしたかったんでしょう。そんな気がします(←想像ですが)。本妻の方も、「こんな生活になったのはアンタのせい」という思いもあるのでしょう(←これも想像ですが)。内妻の方は、「金目当てのひどい本妻。相続は本妻なんだから年金くらいは」という思い?(←これも想像です)
社会保険庁の基準は、
(A)夫と妻の双方が離婚に合意し、共同生活していない状態で離婚届を出していない
(B)夫か妻の一方が故意に共同生活をしないようになり、おおむね10年以上続いている
離婚状態の判定は、
(1)住居が異なる
(2)経済的依存関係が続いていない
(3)音信や訪問が反復して存在しない
他にも
(ア)別居の経緯と期間
(イ)夫婦関係を維持または修復するために努力しているか
(ウ)別居後の経済的依存状況
(エ)別居後の音信や訪問の状況
(オ)内縁関係がどこまで強固か
本妻は(2)の基準で遺族年金を要求。裁判所は(イ)の修復努力がないと離婚状態を認定。あと、内妻との同居期間は8年半(←10年に満たない)だけど関係は強固であると認定。
========
良くまとめられた記事です。しかも中立的に書いてある。
イザ! の記事、 産経の記事
・・・いつもナナメにしか読めないのだけど、ちょっと見直した。
ちなみに「内縁の妻だとどうなりますか?」という質問がたまに、ごくたまにあります。
で、私、
「生命保険ですか? 遺産ですか?
遺族年金ですか? 本妻いるんですか?」
《 答え 》
・生命保険は加入できても、死亡診断書でもめます。
(第三者取得は、医師の守秘義務に引っかかる。
遺族の了解が必要)
・遺産相続は、内縁はまったく権利ありません。
(生きてる間に現金貰っておいてください。住んでる家の
名義はとくに要注意です)
・遺族年金は、本妻がいるなら揉めます。
そうでないなら揉めませんが、一般に10年間の状態を見ます。
・・・覚えておくと便利です(いつ?どこで?)
最近の若い人だと、籍を入れてないけど同居で子供もあり、なんて場合もあります。こんな場合、児童手当OKであることが多い。(いわゆる未婚の母と同じ扱い。福祉の観点・法の下の平等の観点)←どこまで親身になってくれるかは、自治体によると思いますが・・・
| 固定リンク
「FP-離婚」カテゴリの記事
- 日経株価、久々の高値(長期グラフ)(2020.11.08)
- 元夫からの退職金、1000万円の贈与税は231万円(2019.09.04)
- 離婚問題;住宅ローンは折半か?(2019.07.17)
- 従兄弟(いとこ)が大変・従兄弟も大変→離婚か?(2019.03.26)
- 育休→不倫休→ずっとお休み♪ 議員辞職(2016.02.13)