町医者が医療法人になるとどんなメリットがあるか?
先日、確定申告の医療費控除のために、領収書を整理してました。
かかりつけの医者が2ヶ所くらいあるもので領収書が10枚くらい有ります。
(・・・結局、控除を受けるほどには至らずでしたが)
で、ふと気がつきました!
「あれ? 医療法人に変わっている」
知らない間に、クリニックが医療法人に変わっていたのです。
ここで私がどんなことを考えるかというと・・・・皆さんどうですか?
普通は皆さん、税金です、よね。私もまず思ったのはそれ。
別にお医者さんじゃなくても、自営→法人の話は普通にあります。
(※所得税より法人税の方が安くなるのは、普通の商売では、目安で年収1000万円を越えるくらいから。あと経費の取り扱いとか、法人名義資産とかが絡む。)
お医者さんの場合も、ほぼ同じです。
一般的に、医療法人にするメリットは大きく分けると2つあります。
1)税金(所得税か法人税か)
2)事業継続のメリット
2)の方はというと、これは例えば子どもに継がせるとか、兄弟親戚で経営するとかの場合。
個人事業だと、自分が病気(←医者の不養生)になったら医業が継続できないわけです。子どもに継がせるにしても、一旦自分の医院を廃院して、子ども名義で新たに開業です。
でも理事長の立場だと、月曜日は○○先生、火曜日は△□先生と、いろいろ決められるわけ。事業が継続しやすくなるのですね。
一方で、医療法人化のデメリットも有ります。
法人資産の取り扱いが普通の法人と異なります。
10年ほど前に法律が変わって、医療法人については厳しくなりました。(何が厳しくなったかというと、相続の時とか病院丸ごと売る時とかの資産のあつかい。理事長は経営には関われるけど、自分のものにできないのです。←普通の同族会社とは違う所。一言で言えば、医療法人はどんなに小さくても、雇われ社長という身分になる。病院を大きくしてもその資産は現金に出来ず、理事長報酬としてしか貰えないってこと)
====
お医者さん、どっちだったのかなぁ。
まだお若いし、多分、税金の方、かな?
| 固定リンク
「FP-相続・税・離婚」カテゴリの記事
- ワンストップふるさと納税→所得税は損になる(2022.06.22)
- 6月は、住民税と国保保険料の改定月(2022.06.13)
- 究極の相続対策は、「死と向き合って一歩踏み出すこと」(2022.05.31)
- 固定資産税、東京都は期限がちょっと違うんだ(2022.04.09)
- 国税庁;〆切直前なのにe-Taxダウン(2022.03.14)