離婚&年金分割で健康保険を安くする(夫妻ともに66歳)
世帯で年400万円の年金世帯、があるとします。
夫 66歳 年金 320万円(基礎年金80万円+報酬比例240万円)
妻 66歳 年金 80万円(基礎年金のみ=ずっと専業主婦)
(↑かなり裕福な年金生活者ですね)
これを離婚&年金分割で 夫 250万円、妻 150万円
にすれば、公的年金等控除が最大限使えるから課税所得が少なくなる。
だから 健康保険料が安くなる。
(数万円くらいかな、年10万円いくかな)
ってな計算になりますね。。。。。ふと思いついただけです。
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こんなこと止めといた方が良いです、何故かというと、
相続権なくなりますから。(相続権ないのに遺産もらっちゃったら贈与税で高いです)
それに年金分割するのにタダでできないっしょ。
夫が亡くなったときは、遺族年金は多分出ます。遺族年金は、実際の生計を見るのが基本ですから。
相続財産、これは離婚しちゃったら、夫の財産は一切関係なし。
ただし、血の繋がった子ども(または養子縁組)には相続権あります。
子どもを味方につけろ! です。
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以前、妻が65歳になったら年金が減らされるので離婚したらいいんですか? みたいな質問があったことを思い出しました。加給年金のことです。
※加給年金(夫の年金に付く妻の扶養手当で妻が65歳になって基礎年金を
貰えるようになるまで貰える加算年金 ほとんどの方は40万円くらい)
「いやいや離婚すれば、加給年金そのものが無くなりますから、最初から
減額ですよ」って。
それに遺族年金・・・・・対象の人は要注意!、って注意するまでもないですね。
こうすれば、得する損する、こういう情報を「今だけ」を考えてやっちゃうととんでもないことになることがあります。だからライフプランなのです!
。。。。ま、見かけ上、離婚しちゃうってな方はまずいないですね、はい。m(_ _)m
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