クレジットの契約が変わる!12月から割賦販売法改正
クレジット契約、カードだと一括払いしか使わないという方も多いでしょうが、ここで取りあげたいのは、カードのやつではなく、個別クレジットの契約書類、これはいわゆる申込書に記入して分割払いするという割賦販売の書類ですね。私は大昔、自動車購入の時に使いました。
この割賦販売のルールが来月からというかもう数日で変わります。審査のルールです。
年収から生活費を引いて払える分で契約する、みたいなルールに変わるのです。
以前は例えばお店で何かを買って、同時にクレジット契約の申込みしてから、あとで自宅か会社宛に電話がかかってきて、「こういう契約されましたね、いいですね、問題ないですね」という確認があったのですが、この審査ルールが変わります。
年収 − 生活費(※) −他のクレジット債務(1年分)
を越えている契約ができなくなります。
はっきり言ってこんな場合
●年金ひとり暮らしのお婆さん(年金200万円)
このお婆さんに50万円の布団を4組売りつけるとか
高額の健康器具・健康食品を150万円分売りつけるとか
ができなくなります。
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個別クレジット契約、これ今までセーフティネットネットからはずれがちでした。
「今現金ないし」
「ここにハンコ貰えれば(クレジットでも)いけますよ」
悪徳訪問販売、これは訪問販売法の改正とか消費者保護法とかこちらから攻めていたのですけど、今回これをクレジット会社の義務として規制したというところがミソ。
消費者庁が管轄なのか経産省が管轄なのか知りませんが、頑張っているんだなと思うわけです。
で、上の※の生活費 細かく決まってます。
持ち家+ローン無し 3人世帯で169万円
1人世帯で90万円
住宅ローン有り、賃貸 3人世帯で209万円
1人世帯で116万円
さらに地域ごとの増減もあり。
申込書にウソ書いたり書かされたり(特に年収)なんていうのは、以前からの問題であってこれについてはもう一歩踏み込んで欲しいところですし、規制をクリアできるように長期の割賦販売になったりと抜け穴があるような気もしますが、これを言ったらきりがありません。
何はともあれクレジット会社への義務も強化しているというのは、夏のサラ金総量規制も含めて、銀行・証券・保険とかよりも低い位置にあった、消費者金融・クレジット会社を格上げしてその分しっかり規制していきましょう、お金を正しく借りましょうという金融行政への方向なのだと思います。
なお、改正の中身には、クレジットカード(枠30万以上)の更新や同居家族の収入合算方法なども盛り込まれています。興味ある方は「改正割賦販売法」などで検索してください。
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