生命保険の年金受取で国が敗訴;二重課税で無効!。返還はどうなる?
本日最高裁で判決が出ました。
遺族として受け取った生命保険についての、年金受取に関する所得税の扱いは二重課税で無効であるという判決。
これ、凄いです。もの凄い数の返還対象者がでます。
国税庁は、数十年間前(ニュースによると約40年前)からこのやり方で税金の計算でやってきているらしいのですが、今後、払った税金の返還、どうなるのでしょう?
こういう裁判をする人って凄いなぁなんて思います。
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どんな税金かというとこんな例。
旦那が死んで生命保険が出ました。これを年金として分割してもらいます。ってときに、
今までは 相続税が1回と
毎年の年金所得として所得税が毎年
かかっていました。
どれくらいの税額か、例をあげると(現在の税法では)
夫婦二人で、専業主婦の奥さんが生命保険を3000万円(250万円×12年の年金受取)もらった。
相続財産は、自宅と預貯金で2000万円。
これなら基礎控除内なので、相続税0です。
で、毎年250万円の年金を12年間貰うとして、所得税は奥さんのその時の年収によりますが、奥さんがお勤めしていて多少なりとも給料があって働いているとすると、年金分に対する税金は約10万円。十年間では120万円になります。
つまり 相続税 0、所得税 10万×12年
(もちろんバリバリ働いているともっと税率が上がっているのでもっと大きな額になります。)
これを返還していく必要ができたということ。
過去の分については税金の一般解釈である、『5年間に遡る』というのが適用されるのか、サラ金のグレーゾーン金利のように言わなきゃ戻ってこないのか、少し気になります。
さらには、これ課税所得ですから国民健康保険料にも関係してくるのですよね・・
※相続税の基礎控除の変遷
1994年〜 5000万+法定相続人×1000万
1992年〜 4800万+法定相続人×950万
1988年〜 4000万+法定相続人×800万
〜1998年 2000万円+法定相続人×400万
(※同時に相続税率の変更も行われています)
※定期金に関する相続財産評価は、文中では関係ないので省略しました。(3000万円の12年分割受取だと、50%評価になります。)
※相続税対象の生命保険は、夫=契約者・払込者、被保険者 受取人=相続人。
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