相続税4000万円を1000万円にする方法
相続税の話です。
とあるご夫婦というかご両親。年金がなくて貯金もないご両親です。
でもご両親が100坪3階建てのマンションを持っていて、その一番上に住んでいて、
数軒の家賃収入でお暮らしの方、こんな資産を持って、旦那さんが亡くなった、みたいな場合です。
土地の高いところ、例えば、比較のために同じようなところを比べてみますと
東京だと杉並区荻窪当たり、
大阪だと天王寺区あたり、
京都の場合は大通りに面した部分で堀川通りとか今出川通り沿い。
こんなところは税金上は、1平米30万円の評価、つまり一坪100万円ですね。
100坪あると1億円なんです、土地だけで。
だから相続人が一人か二人だと、相続税は1000万円〜4000万円。
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一応ここでは、父・母・息子の三人を考えます。
父親がマンションの名義人で死亡して、母親(配偶者)と、離れて暮らしている会社員のひとり息子が相続するという場合。
母親「私ももう年だし、いずれあなた(息子)のものになるんだから
あなたの名義にしておいたら?」
うかつにこれすると、
息子さんが払う相続税4000万円!
でも、共有名義でほんの一部でも母親名義が入っていると
相続税1000万円 に減額!
『マンションの名義は一部分でも母親(配偶者)名義にしろ』
たぶんこう覚えているFPや税理士も多いと思います。
数ある相続税対策のうち、事後対策できて最も効果のあった対策です。
これが使えなくなりました。
平成22年4月から母親(配偶者)の持ち分に相当する部分についてしか評価減されないことになってます。
(配偶者が全部相続しても、2次相続で相続税一杯払うことになりますからね…)
自宅用240平米まで、土地評価を8割引にする減額措置。これは、配偶者または同居していた相続人、なんていう規定があって、この配偶者の持ち分が一部でも入っていれば240平米まですべて減額される、ということになっていたのです。
ですが、これが厳しくなりました。持ち分に応じます。
10分の一しか持ち分がなければその部分までしか使えません。
(※説明を簡単にするために、特定事業用・不動産貸付用、400平米、5割引等については説明を省略しております)
だから、方法は2つ、配偶者が全部相続して「評価減」を使う、子供が同居しておいて、子供に「評価減を使う」。
詳しく知りたい方は「相続税の財産評価、小規模宅地の特例」、なんかで検索して貰えれば良いと思いますが、まだまだ、古いまま記載されているところも多いようです。
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ま、簡単に言うと、事後にできる相続税対策がだんだん減ってきている、ってな話であります。(→だから事前に対策してくださいね、もの凄く額が変わりますからね。)
実際の所、子どもが複数いれば、どう分けるかでもめることが多いように思います。
そんな時に、裁判になって長引くと上のような特例は使えなくなります。(相続後3年以内なんていう決まりがあるから。しかも国税庁はとりあえず法定相続したとして税金払えなんて言ってきます。自分のお金がなけりゃ裁判中は相続財産を売ったり抵当に入れたりも出来ないので困ってしまいます)
もめた人ほど損するような仕組みになっています。
逆にこれをうまく材料にすれば、もめる前に気持ちよく分割交渉して、お互いが得するような話にもっていけるんですけどね。
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