住民税アップと株の配当金;確定申告は要注意
「今年の3月に確定申告の本を見て、配当金の源泉徴収税を
取り返したんだけど良かったんでしょうか?なんか住民税が
増えているような気がするんですけど。」
「いや〜それは失敗しましたね。でも気づいたからよかったじゃ
ないですか。来年に生かせますよ」
住民税の季節、というか、昨年分の住民税額の決定がなされて、サラリーマンには決定通知書が、無職や自営の人には納税通知書がやってくる季節、が6月です。
株式や株式投資信託の配当は、源泉徴収10%(正確には所得税7%住民税3%)されるかわりに申告不要にできます。
所得税は、控除後の課税所得が195万以下なら5%。
住民税は、一律10%。
所得税を払わないといけない人(非課税じゃないくらいに所得のある人)は、一般的には損になりますね。もっとも控除の部分で多少違いが出る場合もあるかと思います。
そしてね、この所得がそのまま 健康保険の保険料 に関係してきます。
雇用されていて企業や政府管掌保険に加入されているのなら別ですが、国保なら、保険料が所得に応じてやってきます。配当金を総合課税にしたと言うことは、所得を申告したことですから、大きく跳ね返ってきますね。大体、どこの自治体でも10%程度の保険料だと思います。
だから、配当金の分で、その10%の税金を取り返したら、25%分支出が増えた、みたいなことになりますね。
繰り返しますが国民健康保険の方は要注意です。
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春に確定申告の本を立ち読みしていて、健康保険料まで踏み込んで書いてある本が少なくて、10冊あれば2冊くらいしか書いてありませんでした。こういう確定申告で本を出すのならちゃんと最後まで書かなきゃいけないよ〜、なんて思ったものです。
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