税源移譲による住民税減額の申請は7月だけ
昨年、税源移譲があり、所得税から住民税に税金が移りました。所得税が減って、住民税は一律10%。
日本の大多数の中低所得者で言えば、住民税5%→10%になってその分所得税が減ったということになっています。
で、住民税は,前年中の所得に対して課税されます。でも、退職などで、平成19年中の所得が大幅に減った人は、所得税減税分の恩恵がないまま、住民税はしっかりかかる、なんてことになります。
こういう人は、税源移譲前の税額まで減額する経過措置がありまして、平成20年7月1日から同月31日までに申告書の提出が必要。
これの対象者はなかなか居ません。
こんな、限られた対象者が身近にいるのか、なんて思っていたら、なんと自分が対象者でした。平成18年の6月までは会社員だったのでそれなりの所得があって、平成19年は所得なし。しっかり該当者です。思わず忘れるところでした。
昨年払った住民税の計算10%を5%で再計算してくれるはず。固定割があるので、住民税の4割ほど戻ってくるってことですね。
しかしまあ、なんで1ヶ月間しか申請期間がないのかよくわかりませんが、そうなっているようです。
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