親を扶養にすると、所得税はどう減る?
「年老いて動けない母親を扶養にするといくら所得税は減るのかなぁ」
「あなたの場合だと25万円くらい所得税が減りますね」
という話。
毎月私がやっている家計向上講座セミナーでも「扶養の条件」は関心高いようです。
私のサラリーマン時代の場合は、まさしく、これでした。
所得税がどれだけ減るかを考えようとすると、今払っている税金の税率を知らなきゃいけません。今の年収と扶養なんかの控除で変わってきます。
親を扶養に出来るかどうか。
まず、親の扶養の条件として、親自身の収入が
120万以下(65歳以上) 、または、
70万以下(65歳未満)
という条件があります。(収入が年金のみの時)
第2に、遺族年金は収入にカウントしないという決まりがあります。
すなわち、「少しだけ自分の年金(国民or厚生)を貰っている母親」というのが圧倒的に多いです。
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この条件に合う親を子供が扶養にするとどうなるか、
扶養控除の額は以下の通りです。
70歳以上 48万円の控除
70歳未満 38万円 〃
さらに、同居なら +10万円の控除
さらに、特別障害者なら +25万円の控除
&障害者控除 40万円(特別障害者控除の場合)
すなわち、
【例1】
同居の70歳以上の親で、障害者手帳1級2級や寝たきり6ヶ月以上の場合だと、上のうち該当するのを合計すると
扶養控除額 123万円
税率10%として 12万円強の所得税軽減
税率20%ならば 25万円弱の 〃
の所得税が軽減されます。
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【例2】
健康な親(同居70歳以上の場合)、 上のうち該当するのは
48万円+10万円 =58万円
扶養控除額 58万円
税率10%として 6万円弱の所得税軽減
税率20%ならば 12万円弱 の 〃
同居ではない場合でも上の収入条件に合えば、扶養は認められます。ただし
生計が一であるという条件がつきます。
生計が一の条件、別居の場合は、毎月の振込が判定基準のようです。(別居している子供の大学生に仕送りしているのと同じです)
あと、面倒見ているんだけど住民票を特養老人ホームに移している時とか。
次回は、親の扶養で健康保険はどうなる、をお伝えします。
健保基準って、税金上とは違う基準なんですね。
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うちの親は重度の障害者。
だんだん動けなくなってきました。「外食でも」なんて思うんですけどね。
2時間以上の外出(途中で横になったり出来ない外出)はちょっと無理そうなので近所のファミレス程度がいいところです。もう少し調子が良くなれば電車に乗って「ちょっといいところで食事!」なんて出来そうなんですがねぇ。もう無理なのかなぁ。
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