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2008/01/18

親を扶養にすると、健保はどうなる?

昨日「所得税」について書きました。今回は健康保険です。

子供が会社員で、親を扶養にくわえても健康保険料は変わりません。
貰う給料で保険料が決まるからです。

国民健康保険は少し違いますね。どこの自治体でも、「世帯割・人数割り・収入割」なんていう計算になっています。少なくとも人数割分は増えます。

さて、親を扶養にする条件、これは結構厳しいです。所得税よりも厳しい。
最終的な判断は各健康保険組合や自治体なのですが、原則的には以下のようになっています。

  ●親の収入が年金のみとして、
   180万以上はだめ
    (かつ会社員の方の年収の1/2未満)
 
  ●そして、同一世帯が原則です。

遺族年金も普通の年金もみんな含めます。これが180万以上ならダメ。
同居以外で認められるのは非常に限定的。それこそ生活保護レベルでかつ同居できない明らかな理由があるとかそんな場合のみだけ。ただ、国保は自治体に運用が任されていますので多少の差はあると思います。

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すでに同居で親を扶養にしている人にとっては、家計的に悪いニュースもあります。
75歳以上の方は、新たな保険制度に移行することになっています。もうすぐ後期高齢者医療制度がはじまります。そして、新たな保険料負担が出来る。

  厚労省の試算では、
     年金 79万の人  月 900円 の負担
     年金390万の人 月 3100円 の負担

現在、この制度は導入が凍結されています。まあ選挙がらみと言っていいでしょう。
そして、保健制度は広域保健制度としていくつかの自治体をまとめて運営することになっています。保険料負担は地域によって変わる。そんでもって、年金から天引きです、介護保険と同じ。
 
  「規則でこうなったから徴収します」

ってねぇ。もう少し個人の家計に愛を差し伸べられないんでしょうか。
年金生活者の「収入は決まっている」っていう精神的圧迫感が感じられませんよ、今の行政には。
せめてもうちょっと優しい説明くらいできませんか。「こうこうこうで、こうなりました、ごめんなさい、」。こういう気持ちが伝わらないっつうか、全くないように思ってしまうんですが。。。。。
 

追加記事は こちら です。
親の扶養で健保は?(その2) http://tak-tak-world.txt-nifty.com/log/2008/01/post_b983.html

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