相続問題;「仏壇があるから、俺の物っ!」
「仏壇があるから、親の財産は俺の物だ」
こう主張する次男。
事の起こりはこんな感じ。
母親と次男が同居。お父様はすでに亡くなっていて、他に長男がいます。
家は、母親と次男の共同名義で建て替えた。次男が母親を引き取ったという形なのである。
父親と先祖の位牌が仏壇に入っていて、お母様が月参り(祥月命日)に毎月お坊さんを呼んでいた。そんな中お母様も亡くなった。
次男はお墓も見ていくつもりであって、長男は大学卒業後、大手企業に就職して東京を始め海外も転々としている。
親父の面倒もお袋の面倒も俺が見てきたし、仏壇もお墓も俺が見ている。
「仏壇があるから、親の財産は俺の物だ」
こう次男は主張するわけですね。
次男は戦前の家督相続をしているつもりな訳です。
長男がそれで良いといえば別に問題はありません。問題は長男が
「俺にも遺産寄こせよ」
と言ってきた場合です。
民法上は、、、、ということは、つまり裁判すればということですが、財産は平等に分けられます。
この時、寄与分というのは一般的な感覚とは違います。
残された財産を増やした寄与、これが寄与分で、「面倒を見てきたというのは入ってこない」。これがもめる元なのです。(実際にはこれがなければ財産がもっと減った訳なので認めるべきだと思うのですがね。)
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相続問題の解決ステップはまず、
(1)関係者の法律知識をあわせること
次男は「仏壇があれば・・・」と思っているわけですから、知識レベルが違います。
でも、次男にストレートに「法律はこうなっている」なんていっても火に油。
このステップの持って行き方はとても重要です。
(2)財産の洗い出し、それを関係者全員が把握
100万でいいからとか、最初から妥協点があるのならこれはとばせます。
裁判にまで発展しそうな時は、「これだけの財産があるんだよ」、とみんなが把握
しないと話が進みません。が、「お前は知る必要がないだろ」、という認識が誰か
にあると進まない。もう一つあります。財産の範囲です。
自宅は現金化できないからいれない、なんていう考えの人が多いのですが、
貰える方から見ると(つまり裁判になれば)これも入ります。全財産です。
今回の場合だと、共同名義で次男のローンも残っている、実際の遺産分は
どれだけ か。もう専門家でないと分からないと思いませんか?
財産の洗い出し、実はとっても面倒なのです。
でもこれをしないと話が進みません。ここまででつまずく人も多いみたいです。
もし、遺言書があって「すべてを次男に」なんてあっても、遺留分というのがありますから(この場合1/2の1/2で1/4=25%)、
自宅 2000万、預貯金2000万 なら、長男は1000万。
これなら、「裁判費用で200万掛かっても800万は手に入る。」なんて計算をしたら裁判になっていく可能性大です。
自分の財産がどうなるのか,
・・・大抵の人は、問題があっても気づいていないです。
「仏壇があったら俺の物」なんて言う人、結構、多いですから。
次男の方も、預貯金を下ろすのも家の名義を変える結局は長男の承諾が必要になってきます。
裁判なんて嫌じゃないですか。兄弟どうして本当はもめたくない。でも相手が強情だからワガママだからとついつい意地になっていく。
親は「兄弟仲良くね」なんて思っていてもそう思い通りにいくかどうかは本人達次第。
もめ始めたらとことん、もめるような気がします。
相続問題は、いかに、素早く、気持ちよくみんなが納得することが出来るか。これにつきると思います。行動は素早く、そして、事前の対策と準備、これ大事だと思います。
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