名義は貸すな! 連帯保証人にはなるな!
これ、親から言われてきた言葉で、きっと皆さんの中にもこう言われて育った方も多いと思うのですが、この手のトラブル結構あります。
兄弟間、親子間、夫婦間でも禁物です。
事例1:兄弟に貸したキャッシュカード・・・兄のローン審査が通らない!
弟に使っていない銀行口座のキャッシュカードを長期で貸した。
知らない間にクレジット機能が付いて、滞納になってしまっていた。
いわゆる事故カードという運命に。
このおかげで、貸した兄が住宅ローンを組めなくなった。
・・・・記録は5〜7年残ります。
事例2:親子2世帯住宅のローン・・・弟への名義変更ができない!
親子2世帯住宅で、長男の息子夫婦と同居していたが、訳あって、長男夫婦は
家を出て弟が住むことになった。住宅を建てる時、長男は連帯保証人になって
いたので弟に変更したいと銀行に申し入れたが収入条件で出来ないと言われた。
そして、長男は、新たなローンが組めずにアパートを探している。
事例3:父が亡くなり、娘が住宅を相続・・・母の持ち分が無い!
70歳の父が死亡し、母と娘が遺された。
娘に家の名義を変更(相続登記)し娘夫婦・孫と暮らしていたが、
その後、娘がなくなった。そして、義理の婿が再婚し、母が居づらくなった。
※これは名義貸しの反対の例ですね。
事例4:離婚と不動産・・・夫婦で名義変更が出来ない!
旦那と別れた。家を貰う妻が不動産とローンの変更を銀行に申し入れたが
収入が少なく断られた。
・・・どうしようもないというか、最悪、一括返済を要求されます。
(ローン名義人が居住していないという契約違反)
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