厚生年金の支給停止:再雇用で給料がある時
定年退職! 第2の人生をどうするか。
気になるのはやはり収入。
失業保険を貰うと年金が停止するとか、再雇用で収入が多いと年金が減らされるとか、65歳までは年金が少ないとか、66歳以降に繰下支給することで年金額を増やそうとか、いろいろな悩みを皆さんお持ちです。
年金収入だけになると、ボーナスがなくなるので、生活に不自由がなくても気分的に淋しくなるものです。それから今後ず〜っと、「支出は増えても年金収入は増えない」、という生活になるということを忘れてはいけません。
前置きが長くなりました。今回の話題は、「再雇用で収入がある時に年金が減らされる条件」についてです。
65歳未満の方が会社に勤めて厚生年金保険に加入すると、厚生年金保険の老齢の年金は給料と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額との合計収入に応じて年金額の一部または全部が支給停止となります。
簡単に言うと、年金+給料(年収÷12) が
28万円以下なら全額支給。
これを超えた分は48万までは超えた分の半額停止。
(もし30万なら2万円超えているので、1万円停止され29万になる)
本当はもう少し場合分けがありますが、ま、これで十分でしょう。
→ちょっとでも減らされるのが嫌なら、年金+給料で28万以下。
→手取りを増やしたいなら、気にせず働くってのがいいです。
ちなみに働けばその分、(給料は減ったとは言え)厚生年金に加入し続けるので将来はより安心になります。
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さて、不動産収入とか、株の収入とかはどうなるか。
他の収入があると、年金が減らされるのか。
実はこの厚生年金の支給停止は、
厚生年金を貰いつつ、かつ、まだ加入して支払う人に対する減額制度なんです。
だから、知り合いの自営業の所でちょっと働くとか、アルバイトでちょっと働いたなんてのは関係有りません。誰か知り合いが商売初めて数人で仕事するようなところなら、普通、厚生年金適用事業所にはなりませんから、ここからいくら給料もらっても、厚生年金を払う立場にはないので、まったく減額されません。裏技です。
ちなみに、65歳以上の方で、厚生年金のある会社で働く場合は、先の28万が48万へと緩和されます。48万円以下なら減額されません。それから70歳になるとこの年金の支給停止が解除(すなわち正規に貰える)されていたのですが、今年からは70歳以上(昭12.4.1生以降の方)の方も含むようになりました。
【追記】2011年4月より 48万円→46万円に変わりました。その他微妙な制度改正あり。
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これ以上に関係してくるのが健康保険とか、年下の奥さんの加給年金の話。
よかったら、私のHPをご覧ください。
http://www.livelihood.jp
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