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2006/11/19

定年退職の健康保険をどうする?:失業手当と国保・任継

 会社を退職すると、普通は、
 
    自分で国民健康保険に入るか、
    元の会社の健康保険に任意継続(2年間に限り加入可)する
 

ということになります。

 これ以外に、家族(息子とか娘とか)の扶養になるとかということもありますね。

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 65歳未満で長年勤めた会社を定年退職した方を想定しますね。
 
 扶養になれるかなれないかは、基準の額があるんですが、定年退職のような高給で失業保険を貰う人の場合、大抵、失業手当の上限に引っかかります。こういう人は間違いなく扶養になりません。
 
   失業保険を貰うと、扶養にはなれない! 

私から、退職後の健康保険をどうすればよいか、お教えしましょう。

 国民健康保険は前年度の年収で計算されます。今現在は無職でも「前年度年収」で計算されると多額になりますと高額の保険料になってしまいます。
各自治体で異なりますが、保険料は介護保険も含めて、最高額になって年額約60万ほど。
 
 だからほとんどの方の場合、
 
 1年目は元の会社の健康保険組合に任意継続にした方が保険料が20万ほど安くなります。

みんながみんな20万安くなるかどうかは勤めていた会社(健康保険組合)によって違うのですが、年齢構成が偏っていたりしない中規模・大会社なら任意継続30万とか40万とかです。会社の平均賃金で決まると思ったらいいでしょう。
 任意継続の方がかなり安い。

   知らずに国民健康保険にはいっていたら、20〜30万損。
  ちなみに、ご存じでしょうが任意継続の手続きは結構期限が短く、退職して20日以内です。うっかりしていると、加入できません。
   
   ほら、FPに聞いたらいいことあるでしょ。
     ・・・・簡単メール相談500円で承っています(^_^;)
     
で話を戻して、「じゃあ任意継続を限度の2年間ぎりぎりまで続けた方が得なのか?」。
     ・・・・・それは人によります。年金額がそれなりの人は国保の方が安くなる。

地方自治体に前年度年収の額が届くのが毎年6月頃(住民税額決定の頃)ですから、2年目は7月か8月に任意継続をやめて、国民健康保険に入るというのが、うまいやり方です。
 もっとも、年金額が多額だと、任意継続の方が国保より安くなることも結構あります。
自治体によって保険料額が異なるので、自分の収入を元に、役所に行ってたずねてみてください。

(それと他の収入がある人とかは計算しないとわかりません。。。。。働いたとか、不動産収入がある方とかね)

 収入(年金)が加入年数の関係で少ない方(年180万以下)は、失業手当支給終了後に、扶養に入るというのも手であります。
 

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